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2016年5月16日月曜日

再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例措置 (固定資産税)


概要 
再生可能エネルギーの固定価格買取制度の認定を受けた発電設備に対して、固定資産税を軽減する措置。 
対象設備 
再生可能エネルギーの固定価格買取制度の認定を受けて取得された再生可能エネルギー発電設備。ただし、住宅等太陽光発電設備(低圧かつ10kW未満)を除く。
措置内容 
対象設備について新たに固定資産税が課せられることとなった年度から3年度分の固定資産税に限り、課税標準を、課税標準となるべき価格の2/3に軽減
適用期間 
平成26年3月31日まで
固定資産税の納税通知書が届いた。
償却資産の課税標準額は申告額の2/3になっているので、間違いなく適用されているようだ。

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